会社設立(起業・創業)の流れ
STEP1:会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定
会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)は会社を設立する手続きをする上で、必ず最初に決めなければならない事項です。なお、すでに登記されている会社と同名、同業の会社でも設立はできますが、設立後に問題にならないように事前確認をします。
STEP2:法務局での類似商号の調査
類似商号の調査とは、会社の本店がある市区町村内に同じような仕事内容の会社で、同じ商号の会社または類似(似ている)の商号の会社があるかどうかを調査することです。もし、類似商号に該当した場合は、同一、類似の商号をすでに持っている会社から損害賠償をされるリスクがないわけではありませんので、その商号を使用しての会社の設立は避けたほうがいいでしょう。
STEP3:定款を作る
商号、事業目的の確認ができたら、定款を作成します。定款には絶対的記載事項(商号、目的、本店所在地、設立に際して出資される財産及びその最低額、発起人の氏名及び住所)と相対的記載事項(現物出資、株式の譲渡制限)などがあります。絶対的記載事項は抜けていると定款が無効になってしまいますので、注意します。併せて、発起人や取締役の印鑑証明書や会社の印鑑(代表者印、銀行印、角印)も準備します。
STEP4:定款の認証を受ける
定款ができたら公証人役場で定款の認証を受けます。公証役場に持っていくものは、定款3通と発起人全員の印鑑証明書です。(電子定款認証では、定款の電子データの他に、委任状と定款を綴り、発起人が捺印、契印したものを1部提出)公証役場は混んでいる時もあるので、事前に電話で状況を確認しておくとスムーズに認証してもらえます。手数料として通常収入印紙4万円分、認証手数料5万円、謄本交付料約2千円かかります。なお、電子定款認証対応の行政書士等に依頼されると、収入印紙代が不要となり4万円分が節約できます。
STEP5:出資金の払込みと払込証明書の作成
出資金を株式会社設立(起業・創業)の企画をする個人の口座に振り込みます。 通帳の明細に個人名が出るように振り込んでください。それを元に払込証明書を作成します。
STEP6:登記申請書の作成
資本金振込後、2週間以内に登記申請書(登記申請書、添付書類、OCR用紙、印鑑届書)をつくり、法務局で登記申請をします。登録免許税の収入印紙は15万円です。登記申請日が会社の設立日になりますので、大安などの日を選んで申請します。すなわち、登記を申請した日が会社の誕生日になります。
STEP7:登記完了と諸官庁への届出
登記の申請から完了までの期間は、1~2週間です。審査の際に書類不備があると補正が必要になりますが、補正がなければ登記手続は完了です。登記が完了したら、登記簿謄本、印鑑証明書が取得できます。 会社設立(起業・創業)の登記が終わりましたら、税務署、県税事務所、市町村役場、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所(旧社会保険事務所)などがあります。届出にはそれぞれ提出期限がありますので確認の上、忘れずに届出をします。 これで法的な手続きはすべて終わり、会社としてスタートする事になります。



